福井城の復元をすすめる会会則
(名称及び事務所)
第1条 この会の名称を「福井城の復元をすすめる会」とする。
2.この会の事務所は、事務局長自宅に置く。
(目的)
第2条 この会の目的は、結城秀康68万石築城当時の歴史的遺産を活か し、県都活性化(中心市街地活性化)と文化歴史のシンボルとしての福井城の復元整備を目指すものとする。
(復元整備計画)
第3条 この会は、当面以下の復元整備計画を目指す。
・御廊下橋と山里口御門《完成》
・御座所跡等の整備《一部整備済》
・坤櫓と塀
・巽櫓と多聞渡櫓
(組織および会員)
第4条 この会は、会の目的に賛同し、郷土の歴史的景観をこよなく愛する個人並びに団体・法人を会員として構成する。
(事業)
第5条 この会は目的に向けて次の事業を行うものとする。
1.研修会、講演会
2.会報等の発行
3.募金活動その他目的達成のために必要な事業
(会費)
第6条 この会の会費は会の運営にあて、評議員会で審議し、総会において決定する。
2.個人で、一口3,000円の会費納入者を会員とする。
3.団体・法人で、一口30,000円の会費納入者を会員とする。
4.会費納入の口数については、制限を設けない。
5.会費は、会員が途中退会しても返還しない。
(役員)
第7条 この会に次の役員をおく。
会 長 1 名
副会長 若干名(内1名を研修担当とする)
評議員 若干名
(うち1名は、評議員会の議長を務める)
会 計 1 名
監 事 2 名
事務局長 1 名
(役員の選出と任期)
第8条 この会の役員の選出と任期は次のとおりとする。
1.評議員、監事は総会において選出する。
2.会長、副会長は評議員の中から互選する。
3.会計、事務局は会長が委嘱する。
4.役員の任期は2年とする。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は次のとおりとする。
1.会長は会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3.評議員は、会務の運営及び重要事項を審議する。
4.会計は会長の命を受け、会計事務を処理する。
5.監事は会計その他を監査する。
6.事務局長は会長の命を受け、事務局を総括し、会務を掌握する。
(特別職)
第10条 特別職として、名誉会長,顧問(名誉顧問,永久名誉顧問を含む)、相談役をおくことができる。
2 特別職の任命は,評議員会の議を経て会長が決定する。
3 特別職の者は,総会や評議員会,役員会において,助言や指導を行うことができる。
(会議)
第11条 総会は、年1回開催し、事業計画、予算、役員等の重要事項を協議決定する。
2.会長が必要と認めた時は、臨時総会を開くことができる。
3.評議員会は、必要あるごとに会長が招集し、会務について協議処理する。
(経費)
第12条 この会の経費は、会費及び寄付金、その他をもって充てる。
(会計年度)
第13条 この会の会計年度は、総会の日から翌年の総会の前日までとする。
付則 この会則は、平成14年9月22日より施行する。
付則 この会則は、平成17年9月11日一部改正する。
付則 この会則は、平成19年9月9日一部改正する。
付則 この会則は、平成24年9月16日一部改正する。
付則 この会則は、平成25年9月7日一部改正する。
付則 この会則は、平成27年5月17日一部改正する。
付則 この会則は、平成28年6月5日一部改正する。
付則 この会則は、令和2年6月20日一部改正する。
付則 この会則は、令和4年7月2日一部改正する。